民法第395条・物権

民法第395条:抵当建物使用者の引渡しの猶予

抵当権者に対抗できない賃借人でも、買受けの時から6か月は建物を引き渡さなくてよい制度です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法387条の同意がもらえなかった賃借人は、競売されたらすぐ追い出されちゃうの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこで民法395条じゃ。6か月の猶予がある。抵当建物使用者抵当建物使用者ていとうたてものしようしゃ抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用収益する者のうち、競売手続の開始前から使用収益する者などをいいます(民法395条1項)。買受けの時から6か月間は建物を引き渡さなくてよいとされます。用語ページを見る →という言葉も、この条文が作っておるぞ。

1項:6か月の猶予

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

# 抵当建物使用者にあたる者
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
要素 条文の言葉
いつまで 買受人の買受けの時から6か月を経過するまで
効果 その建物を買受人に引き渡すことを要しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「建物」だけなんだ! 土地は入ってない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。条文は**「抵当権の目的である建物」**と限っておる。住まいや店舗を失う者に、引っ越すための時間を与える——そういう趣旨と読めような。

そして効果も控えめじゃ。賃貸借が対抗できるようになるのではない。「引き渡すことを要しない」だけじゃ。

2項:猶予が失われる場合

前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

# 猶予が失われる要件
① 買受けの時より後の建物使用の対価について
② 買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告
③ その相当の期間内に履行がない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

タダで6か月住めるわけじゃないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。対価を払わねば猶予は失われる。買受人は催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →をすればよい。

条文が「1か月分以上」と定めておるのも読みどころじゃ。1か月分に満たぬ滞納で追い出すことはできぬ、という歯止めじゃな。

1号の「競売手続の開始前から」

滞納処分による差押えの後に設定された賃借権について、最高裁は次のように判断しました。

抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。 (最判平成30年4月17日・民集第72巻2号59頁)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても」1号に当たる、と述べておる。基準はあくまで競売手続の開始前かどうか——条文の言葉どおりに読むべし、という判断じゃな。

387条と395条の二段構え

条文 賃借人の立場
民法387条 抵当権者全員の同意+同意の登記があれば対抗できる
民法395条 対抗できなくても、6か月は引き渡さなくてよい

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

守り方の強さが全然違う。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

387条は権利として守る、395条は時間だけ与える。民法は、担保の価値を損なわぬ範囲で、住む者にできるだけの配慮をしておる——そう読めるのう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当建物を使用収益する者のうち競売手続の開始前から使用収益する者は、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法395条1項1号がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法395条の引渡しの猶予は、抵当権の目的である土地についても認められる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法395条1項は「抵当権の目的である建物」の使用収益をする者について定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

買受人が抵当建物使用者に対し、買受けの時より後の使用の対価について相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告し、その相当の期間内に履行がない場合には、引渡しの猶予は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法395条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題判例(最判平成30年4月17日)

抵当権者に対抗することができない賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用収益をする者は、民法395条1項1号の「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。

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解答:◯

正しい記述です。最判平成30年4月17日(民集第72巻2号59頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。

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