民法第242条・物権

民法第242条:不動産の付合

土地や建物にくっついた物は、その不動産の所有者のものになります。ただし権原によって附属させた他人の権利は妨げません——ただし書が決定的です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

借りている土地に木を植えたの。この木は、わたしのもの? 地主さんのもの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい問いじゃ。民法242条は本文で「不動産の所有者のものになる」と言い、ただし書でひっくり返す道を残しておる。この2段構えが要じゃよ。

条文の内容

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

内容
本文 不動産の所有者は、その不動産に従として付合付合ふごう別々の所有者に属する物がくっついて、分離できなくなること。不動産の付合(民法242条)と動産の付合(民法243条)があります。用語ページを見る →した物の所有権を取得する
ただし書 権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「権原権原けんげんある行為をすることを正当化する法律上の原因のこと。賃借権や地上権のように、他人の物を占有・使用してよい根拠を指します。用語ページを見る →によって」! 賃借権があれば、木はわたしのままなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ただし書はそう読める。勝手に植えたのなら地主のもの、賃借権など権原に基づいて植えたのなら植えた者のもの。権原という言葉は、民法185条の他主占有他主占有たしゅせんゆう所有の意思のない占有のこと。賃借人や受寄者のように、返すべき物として持っている場合が典型です。民法185条の要件を満たさない限り性質は変わりません。用語ページを見る →のところでも出てきたのう。

なお、本文が「従として付合した物」と限定しておる点も見逃せぬ。主となる物のほうが不動産である、という関係が前提じゃ。

判例

最判昭和57年6月17日(民集第36巻5号824頁)

判示事項は「一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否」です。裁判要旨は次のとおりです。

一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

海に土砂を入れても、すぐには国のものにならないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「その投入によつて直ちに……附合して国の所有となることはなく」と述べておる。付合の時点をいつと見るかが争点じゃったのじゃな。原則として竣功認可の時とされておる。

最判昭和44年7月25日(民集第23巻8号1627頁)

判示事項は「建物の賃借人が承諾を得て二階部分を増築した場合に区分所有権が成立しないとされた事例」です。裁判要旨は次のとおりです。

建物の賃借人が建物の賃貸人兼所有者の承諾を得て賃借建物である平家の上に二階部分を増築した場合において、右二階部分から外部への出入りが賃借建物内の部屋の中にある梯子段を使用するよりほかないときは、右二階部分につき独立の登記がされていても、右二階部分は、区分所有権の対象たる部分にはあたらない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

こちらは、増築部分が独立の所有権の対象になりうるかを見た事例じゃ。要旨は「外部への出入りが……梯子段を使用するよりほかないとき」という事実を挙げておる。独立の登記があっても結論は変わらぬというのが、要旨のはっきり述べておるところじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。

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解答:◯

正しい記述です。民法242条本文がそのとおり定めています。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利は妨げられません。

行政書士正誤問題AI生成類題

賃借人が賃借権に基づいて土地に樹木を植えた場合であっても、その樹木の所有権は常に土地の所有者に帰属する。

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解答:×

誤りです。民法242条ただし書は「権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない」としています。

司法書士正誤問題AI生成類題

判例によれば、公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によって直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となる。

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解答:×

誤りです。最判昭和57年6月17日(民集第36巻5号824頁)の裁判要旨は、直ちに附合して国の所有となることはなく、原則として埋立工事の竣功認可の時に埋立地に附合するとしています。

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