民法第244条・物権

民法第244条:主従の区別ができない動産の付合

どちらが主でどちらが従か決められないときは、付合の時の価格の割合で共有します。単独所有か共有かを分ける、短い一文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

同じくらいの価値のものがくっついたら、どっちが「主たる動産」になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

決められぬこともあろう。そのときのために民法244条が置かれておる。共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →にする、という解決じゃ。

条文の内容

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

要素 条文の言葉
場面 付合した動産について主従の区別をすることができないとき
誰が 各動産の所有者
割合 その付合の時における価格の割合に応じて
効果 その合成物を共有する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「付合の時における価格」って書いてある。今の値段じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが条文の要じゃ。基準時を条文が明示しておる。合成物の値打ちは後から上がることも下がることもあろうが、持分持分もちぶん共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →の割合は付合の時で固定される、と読める。

こうして生まれた共有には、民法249条以下の共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →の規定が適用されることになるのう。

単独所有か共有か

条文 主従の区別 結果
民法243条 できる 主たる動産の所有者の単独所有
民法244条 できない 価格の割合に応じた共有

民法245条による準用

民法245条は「前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する」と定めます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法243条と244条が、そのまま混和混和こんわ所有者を異にする物が混ざり合って識別できなくなること。動産の付合の規定が準用されます(民法245条)。用語ページを見る →にも及ぶ。同じ考え方を2つの場面で使い回す——民法がよく用いる書き方じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法244条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法244条による共有持分の割合は、合成物の現在の価格を基準として定める。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条文は「その付合の時における価格の割合に応じて」と基準時を明示しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法243条及び244条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法245条が「前二条の規定は……準用する」と定めています。

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