ホーム / 用語集 / 元本元本がんぽん貸したお金の元金や預けた預金のように、利息などの収益を生み出すもとになる財産のこと。被保佐人がこれを領収し、又は利用するには保佐人の同意が必要です(民法13条1項1号)。関連用語同意被保佐人この用語が登場する解説民法第13条:民法第13条:保佐人の同意を要する行為等