刑法第246条の2・詐欺及び恐喝の罪
刑法第246条の2:電子計算機使用詐欺
電子計算機に虚偽の情報等を与えて財産上不法の利益を得る罪です。クレジットカード情報の冒用について判断した最高裁決定があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
246条は「人を欺いて」だった。機械は欺けないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。246条の文言では届かぬ場面があるから、246条の2が置かれた。冒頭の「前条に規定するもののほか」が、その関係を示しておる。
条文の内容
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2つの行為類型
| 類型 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る |
| ② | 財産権の得喪・変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する |
いずれも「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」ことが結果です。
判例——クレジットカード情報の冒用
最判平成18年2月14日は、窃取したクレジットカードの名義人氏名、番号等を冒用して、これらを、インターネットを介し、クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え、その購入に関する不実の電磁的記録を作成し、電子マネーの利用権を取得した行為は、電子計算機使用詐欺電子計算機使用詐欺人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報等を与えて財産権の得喪等に係る不実の電磁的記録を作るなどして、財産上不法の利益を得ること(刑法246条の2)。人を欺く相手がいない場面を受け止めるために置かれた条文です。用語ページを見る →罪に当たるとしました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
カードを盗んだ時点で窃盗、使った時点で246条の2なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文どうしのつながりが見えてきたのう。行為の段階ごとに、別の条文が受け止める——財産犯を読むときの基本の見方じゃ。
161条の2・234条の2との比較
「電子計算機」「電磁的記録」を扱う条文は複数あります。
| 条文 | 目的・結果 | 刑 |
|---|---|---|
| 161条の2 | 人の事務処理を誤らせる目的での電磁的記録の不正作出 | 5年以下/10年以下の拘禁刑等 |
| 234条の2 | 電子計算機に使用目的に反する動作をさせて業務を妨害 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 246条の2 | 財産上不法の利益を得る | 10年以下の拘禁刑 |
未遂
第250条により、この章の罪の未遂は罰せられます。246条の2も対象です。
資格別の演習
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪(刑法246条)と同じである。
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解答:◯
正しい記述です。いずれも10年以下の拘禁刑です。
窃取したクレジットカードの名義人氏名・番号等を冒用して決済代行業者の電子計算機に入力送信し、電子マネーの利用権を取得した行為は、電子計算機使用詐欺罪に当たる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判平成18年2月14日の判断です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の247条は、任された者が裏切るという、独特の類型じゃ。