刑法第230条の2・名誉に対する罪
刑法第230条の2:公共の利害に関する場合の特例
公共の利害に関する事実について、真実の証明があれば罰しないとする特例です。インターネット上の表現についても判断した最高裁決定があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つの条件をぜんぶ満たすと、罰しないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項はな。公共性・公益目的・真実性の3つじゃ。そして2項・3項が、その適用を広げる特則を置いておる。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 前条1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない |
| 2項 | 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす |
| 3項 | 前条1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない |
1項の3要件
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① 公共性 | 公共の利害に関する事実に係り |
| ② 公益目的 | その目的が専ら公益を図ることにあった |
| ③ 真実性 | 真実であることの証明があった |
2項・3項の特則
| 項 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 2項 | 起訴前の犯罪行為に関する事実 | 公共の利害に関する事実とみなす(①が満たされる) |
| 3項 | 公務員・公選候補者に関する事実 | ①②を要さず、③のみで足りる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項は、公益目的も要らないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文をよく見よ。3項には「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には」がない。真否を判断し、真実の証明があれば罰しない——それだけじゃ。公務員への批評を厚く守っておるのじゃな。
判例——真実と誤信した場合
公共の利害に関する場合の特例公共の利害に関する場合の特例名誉毀損の行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、真実であることの証明があったときは罰しないという規定(刑法230条の2第1項)。2項・3項は、起訴前の犯罪行為に関する事実と、公務員等に関する事実の特則を置きます。用語ページを見る →は「真実であることの証明があったとき」を要件としますが、証明できなかった場合の扱いが問題になります。
最判平成22年3月15日は、インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の表現手段を利用した場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではないとしました。
同決定は、その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの事実関係の下では、その誤信について確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとはいえないとしています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ネットだからといって、基準はゆるくならないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
最高裁は「より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」とはっきり述べておる。媒体が変わっても、確かめる責任は変わらぬということじゃな。
資格別の演習
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、刑法230条の2第1項の適用について、公共の利害に関する事実とみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法230条の2第2項の定めです。
インターネットの個人利用者による表現行為についても、摘示事実を真実と誤信したことに確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しない。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成22年3月15日の判断です。
刑法230条の2第3項は、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実について、公益目的を要件としていない。
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解答:◯
正しい記述です。同項は「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」と定めるにとどまります。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の231条は、事実を示さずに人を傷つける場合じゃ。