ホーム / 用語集 / 逮捕及び監禁逮捕及び監禁たいほおよびかんきん不法に人を逮捕し、または監禁すること(刑法220条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、221条は死傷の結果が生じた場合を定めます。関連用語脅迫罪略取この用語が登場する解説刑法第194条:刑法第194条:特別公務員職権濫用刑法第220条:刑法第220条:逮捕及び監禁刑法第221条:刑法第221条:逮捕等致死傷