ホーム / 用語集 / 贈賄贈賄ぞうわい刑法197条から197条の4までに規定する賄賂を供与し、またはその申込みもしくは約束をすること(刑法198条)。3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金です。関連用語収賄賄賂この用語が登場する解説刑法第193条:刑法第193条:公務員職権濫用刑法第197条:刑法第197条:収賄、受託収賄及び事前収賄刑法第198条:刑法第198条:贈賄