刑法第68条・総則

刑法第68条:法律上の減軽の方法

法律上刑を減軽すべき事由があるときの計算方法を、刑の種類ごとに6号で定めています。死刑・無期拘禁刑だけが「2分の1」ではない点が急所です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「減軽する」って、どのくらい軽くなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ようやくその答えが出てくる条文じゃ。第68条は、刑の種類ごとに減軽のしかたを6号で書き分けておる。まるごと暗記する価値があるぞ。

条文の内容

法律上刑を減軽すべき一個または二個以上の事由があるときは、次の例によります。

号 減軽される刑 減軽後
1号 死刑 無期または10年以上の拘禁刑
2号 無期拘禁刑 7年以上の有期拘禁刑
3号 有期拘禁刑 その長期および短期の2分の1を減ずる
4号 罰金 その多額および寡額の2分の1を減ずる
5号 拘留 その長期の2分の1を減ずる
6号 科料 その多額の2分の1を減ずる

覚えどころ

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1号と2号だけ「2分の1」じゃないんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見つけた。死刑と無期拘禁刑は、そもそも期間で表せんからのう。「死刑→無期または10年以上」「無期→7年以上」。この2つの数字は、そのまま覚えるしかない。

もうひとつの読みどころが、3号・4号と5号・6号の違いです。

上限 下限
有期拘禁刑(3号) 長期を2分の1に 短期も2分の1に
罰金(4号) 多額を2分の1に 寡額も2分の1に
拘留(5号) 長期を2分の1に —
科料(6号) 多額を2分の1に —

拘留・科料は、刑法16条・17条が下限(1日、千円)を定めているため、条文は上限だけを扱っています。

「一個又は二個以上の事由があるとき」

減軽事由がいくつあっても、第68条の例によって減軽します。減軽を何回繰り返すかについては、刑法70条(端数の切捨て)や71条・72条とあわせて条文を読む必要があります。

なお、死刑・無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合の長期は30年です(刑法14条1項)。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

死刑を減軽するときは、無期拘禁刑とする。

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解答:×

誤りです。刑法68条1号は「無期又は十年以上の拘禁刑とする」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法68条2号の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

拘留を減軽するときは、その長期および短期の2分の1を減ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法68条5号は「その長期の二分の一を減ずる」とのみ定めています。長期と短期の双方を減ずるのは、3号の有期拘禁刑の場合です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「死刑は無期か10年以上、無期は7年以上、あとは2分の1」。この骨格を押さえれば、あとは細部の確認じゃ。

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