刑法第68条・総則
刑法第68条:法律上の減軽の方法
法律上刑を減軽すべき事由があるときの計算方法を、刑の種類ごとに6号で定めています。死刑・無期拘禁刑だけが「2分の1」ではない点が急所です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「減軽する」って、どのくらい軽くなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ようやくその答えが出てくる条文じゃ。第68条は、刑の種類ごとに減軽のしかたを6号で書き分けておる。まるごと暗記する価値があるぞ。
条文の内容
法律上刑を減軽すべき一個または二個以上の事由があるときは、次の例によります。
| 号 | 減軽される刑 | 減軽後 |
|---|---|---|
| 1号 | 死刑 | 無期または10年以上の拘禁刑 |
| 2号 | 無期拘禁刑 | 7年以上の有期拘禁刑 |
| 3号 | 有期拘禁刑 | その長期および短期の2分の1を減ずる |
| 4号 | 罰金 | その多額および寡額の2分の1を減ずる |
| 5号 | 拘留 | その長期の2分の1を減ずる |
| 6号 | 科料 | その多額の2分の1を減ずる |
覚えどころ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号と2号だけ「2分の1」じゃないんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく見つけた。死刑と無期拘禁刑は、そもそも期間で表せんからのう。「死刑→無期または10年以上」「無期→7年以上」。この2つの数字は、そのまま覚えるしかない。
もうひとつの読みどころが、3号・4号と5号・6号の違いです。
| 上限 | 下限 | |
|---|---|---|
| 有期拘禁刑(3号) | 長期を2分の1に | 短期も2分の1に |
| 罰金(4号) | 多額を2分の1に | 寡額も2分の1に |
| 拘留(5号) | 長期を2分の1に | — |
| 科料(6号) | 多額を2分の1に | — |
拘留・科料は、刑法16条・17条が下限(1日、千円)を定めているため、条文は上限だけを扱っています。
「一個又は二個以上の事由があるとき」
減軽事由がいくつあっても、第68条の例によって減軽します。減軽を何回繰り返すかについては、刑法70条(端数の切捨て)や71条・72条とあわせて条文を読む必要があります。
なお、死刑・無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合の長期は30年です(刑法14条1項)。
資格別の演習
死刑を減軽するときは、無期拘禁刑とする。
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解答:×
誤りです。刑法68条1号は「無期又は十年以上の拘禁刑とする」と定めています。
無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。
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解答:◯
正しい記述です。刑法68条2号の定めです。
拘留を減軽するときは、その長期および短期の2分の1を減ずる。
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解答:×
誤りです。刑法68条5号は「その長期の二分の一を減ずる」とのみ定めています。長期と短期の双方を減ずるのは、3号の有期拘禁刑の場合です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「死刑は無期か10年以上、無期は7年以上、あとは2分の1」。この骨格を押さえれば、あとは細部の確認じゃ。