ホーム / 用語集 / 賭博賭博とばく偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。関連用語一時の娯楽に供する物科料この用語が登場する解説刑法第185条:刑法第185条:賭博刑法第186条:刑法第186条:常習賭博及び賭博場開張等図利刑法第187条:刑法第187条:富くじ発売等