ホーム / 用語集 / 一時の娯楽に供する物一時の娯楽に供する物いちじのごらくにきょうするもの刑法185条ただし書が、賭博罪の処罰から除外する対象。これを賭けたにとどまるときは、同条本文は適用されません。関連用語賭博この用語が登場する解説刑法第185条:刑法第185条:賭博