刑法第186条・賭博及び富くじに関する罪
刑法第186条:常習賭博及び賭博場開張等図利
常習として賭博をする罪と、賭博場を開張して利益を図る罪です。185条が罰金・科料だけだったのに対し、拘禁刑へと一気に重くなります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
185条は罰金だけだったのに、186条はいきなり拘禁刑!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ賭博賭博偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る →でも、常習かどうか、場を用意して儲けたかどうかで、条文の見方はまるで変わるのじゃ。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 常習として賭博をした者 | 3年以下の拘禁刑 |
| 2項 | 賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図った者 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
185条との比較
| 条文 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 185条本文 | 賭博をした | 50万円以下の罰金または科料 |
| 186条1項 | 常習として賭博をした | 3年以下の拘禁刑 |
| 186条2項 | 賭博場の開張等 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
185条のただし書は、186条にもかかるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文をよく見よ。ただし書は185条のなかに置かれておる。186条は別の条文じゃ。書いてある場所が効力の範囲を決める——これまで何度も確かめてきたことじゃな。
2項の2つの類型
| 類型 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 賭博場を開張し |
| ② | 博徒を結合して利益を図った |
賭博場開張等図利賭博場開張等図利賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図ること(刑法186条2項)。3月以上5年以下の拘禁刑で、賭博の場を用意して儲ける側を捉えます。用語ページを見る →罪は、いずれも「利益を図った」ことを要件としています。場を作るだけでは足りません。
第二十三章の構成
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 185条 | 賭博賭博偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る →(ただし書で一時の娯楽に供する物を除外) |
| 186条 | 常習賭博常習賭博常習として賭博をすること(刑法186条1項)。単純賭博罪が罰金・科料であるのに対し、3年以下の拘禁刑と大きく重くなります。用語ページを見る →(1項)・賭博場開張等図利(2項) |
| 187条 | 富くじ富くじ刑法187条が発売(1項)・発売の取次ぎ(2項)・授受(3項)を段階的に処罰する対象。関わり方が薄くなるほど刑が軽くなる三段構えです。用語ページを見る →発売等 |
資格別の演習
常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法186条1項の定めです。単純賭博罪(185条)の罰金・科料とは大きく異なります。
刑法186条2項の罪が成立するには、利益を図ったことが必要である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者」と定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは187条。関わり方の深さで3段階に分かれる条文じゃ。