刑法第186条・賭博及び富くじに関する罪

刑法第186条:常習賭博及び賭博場開張等図利

常習として賭博をする罪と、賭博場を開張して利益を図る罪です。185条が罰金・科料だけだったのに対し、拘禁刑へと一気に重くなります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

185条は罰金だけだったのに、186条はいきなり拘禁刑!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

同じ賭博賭博とばく偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る →でも、常習かどうか、場を用意して儲けたかどうかで、条文の見方はまるで変わるのじゃ。

条文の内容

項 内容 刑
1項 常習として賭博をした者 3年以下の拘禁刑
2項 賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図った者 3月以上5年以下の拘禁刑

185条との比較

条文 行為 刑
185条本文 賭博をした 50万円以下の罰金または科料
186条1項 常習として賭博をした 3年以下の拘禁刑
186条2項 賭博場の開張等 3月以上5年以下の拘禁刑

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

185条のただし書は、186条にもかかるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文をよく見よ。ただし書は185条のなかに置かれておる。186条は別の条文じゃ。書いてある場所が効力の範囲を決める——これまで何度も確かめてきたことじゃな。

2項の2つの類型

類型 条文の言葉
① 賭博場を開張し
② 博徒を結合して利益を図った

賭博場開張等図利賭博場開張等図利とばくじょうかいちょうとうとり賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図ること(刑法186条2項)。3月以上5年以下の拘禁刑で、賭博の場を用意して儲ける側を捉えます。用語ページを見る →罪は、いずれも「利益を図った」ことを要件としています。場を作るだけでは足りません。

第二十三章の構成

条文 内容
185条 賭博賭博とばく偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る →(ただし書で一時の娯楽に供する物を除外)
186条 常習賭博常習賭博じょうしゅうとばく常習として賭博をすること(刑法186条1項)。単純賭博罪が罰金・科料であるのに対し、3年以下の拘禁刑と大きく重くなります。用語ページを見る →(1項)・賭博場開張等図利(2項)
187条 富くじ富くじとみくじ刑法187条が発売(1項)・発売の取次ぎ(2項)・授受(3項)を段階的に処罰する対象。関わり方が薄くなるほど刑が軽くなる三段構えです。用語ページを見る →発売等

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法186条1項の定めです。単純賭博罪(185条)の罰金・科料とは大きく異なります。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法186条2項の罪が成立するには、利益を図ったことが必要である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文は「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは187条。関わり方の深さで3段階に分かれる条文じゃ。

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