刑法第185条・賭博及び富くじに関する罪

刑法第185条:賭博

賭博をした者を50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を除きます。勝敗の未決と成否を扱った判例があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書の「一時の娯楽に供する物」って、どういうもの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は例を挙げておらぬ。じゃがこれを賭けたにとどまるときは処罰されぬと書いてある。ここが185条の顔じゃな。

条文の内容

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

要件を分解する

要件 条文の言葉
行為 **賭博賭博とばく偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る →**をした
刑 50万円以下の罰金または科料科料かりょう刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る →
除外 一時の娯楽に供する物一時の娯楽に供する物いちじのごらくにきょうするもの刑法185条ただし書が、賭博罪の処罰から除外する対象。これを賭けたにとどまるときは、同条本文は適用されません。用語ページを見る →を賭けたにとどまるとき

判例——勝敗が決しなくても

最判昭和37年6月26日は、金銭を賭けて麻雀遊技をした以上、勝敗を決するに至らず、また賭金の授受がなされるに至らなかったとしても、賭博罪の成立に欠けるところはないとしました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金が動かなくても成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は「賭博をした者」としか書いておらぬからのう。勝敗の決着も、金銭の授受も、条文は要件に挙げておらぬ。判例はその読み方を確かめたわけじゃ。

ただし書の意味

「この限りでない」——本文の適用を否定する書き方です。一時の娯楽に供する物一時の娯楽に供する物いちじのごらくにきょうするもの刑法185条ただし書が、賭博罪の処罰から除外する対象。これを賭けたにとどまるときは、同条本文は適用されません。用語ページを見る →を賭けたにとどまるときは、185条本文が適用されません。

書き方 例
「この限りでない」 刑法185条ただし書
「罰しない」 刑法109条2項ただし書
「刑を免除することができる」 刑法105条・113条ただし書

第二十三章の全体像

条文 内容
185条 賭博
186条 常習賭博および賭博場開張等図利
187条 富くじ発売等

185条は、この章の入口にあたります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、賭博罪は成立しない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法185条ただし書が「この限りでない」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

金銭を賭けて麻雀遊技をした場合、勝敗が決せず賭金の授受もされなかったとしても、賭博罪の成立に欠けるところはない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判昭和37年6月26日の判断です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

——ここまでで、刑法第143条から第185条まで読み通したことになる。飲料水の章の完結、通貨・文書・有価証券・カード・印章という「にせもの」の5つの章、コンピュータウイルス、偽証と虚偽告訴、そして第二十二章じゃ。第186条から先は、また次の旅じゃな。

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