刑法第187条・賭博及び富くじに関する罪
刑法第187条:富くじ発売等
富くじの発売・発売の取次ぎ・授受を、関わり方の深さに応じて3段階で処罰します。1項から3項へ進むほど刑が軽くなる構造です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
発売・取次ぎ・授受——だんだん軽くなっていくんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
106条の騒乱罪が首謀者・指揮者・付和随行者と分かれておったのを思い出すとよい。関わりの深さで刑を刻む——刑法が繰り返し使う型じゃな。
条文の内容
| 項 | 行為 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 富くじ富くじ刑法187条が発売(1項)・発売の取次ぎ(2項)・授受(3項)を段階的に処罰する対象。関わり方が薄くなるほど刑が軽くなる三段構えです。用語ページを見る →を発売した | 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
| 2項 | 富くじ発売の取次ぎをした | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 3項 | 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した | 20万円以下の罰金または科料 |
3段階の落差
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項だけ拘禁刑がない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。授受にとどまる者には拘禁刑を用意しておらぬ。136条と140条であへん煙の販売目的所持と単純所持が分かれておったのと、同じ発想じゃな。
「前二項に規定するもののほか」
3項の冒頭に置かれた一句です。発売や取次ぎに当たる行為は1項・2項で処理され、それ以外の授受が3項の対象になります。
同じ書き方は、刑法155条3項・159条3項(「前二項に規定するもののほか」)でも見られます。
第二十三章を読み終えて
| 条文 | 罪 | 最も重い刑 |
|---|---|---|
| 185条 | 賭博賭博偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る → | 50万円以下の罰金または科料 |
| 186条1項 | 常習賭博常習賭博常習として賭博をすること(刑法186条1項)。単純賭博罪が罰金・科料であるのに対し、3年以下の拘禁刑と大きく重くなります。用語ページを見る → | 3年以下の拘禁刑 |
| 186条2項 | 賭博場開張等図利賭博場開張等図利賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図ること(刑法186条2項)。3月以上5年以下の拘禁刑で、賭博の場を用意して儲ける側を捉えます。用語ページを見る → | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 187条1項 | 富くじ発売 | 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金 |
資格別の演習
富くじ発売の取次ぎをした者は、これを発売した者より軽い刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。1項が2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金、2項が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
富くじを授受したにとどまる者の法定刑には、拘禁刑が含まれていない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法187条3項は20万円以下の罰金または科料のみを定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二十三章はここまで。次の第二十四章は、亡くなった人と、その眠る場所を守る章じゃ。