刑法第187条・賭博及び富くじに関する罪

刑法第187条:富くじ発売等

富くじの発売・発売の取次ぎ・授受を、関わり方の深さに応じて3段階で処罰します。1項から3項へ進むほど刑が軽くなる構造です。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

発売・取次ぎ・授受——だんだん軽くなっていくんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

106条の騒乱罪が首謀者・指揮者・付和随行者と分かれておったのを思い出すとよい。関わりの深さで刑を刻む——刑法が繰り返し使う型じゃな。

条文の内容

項 行為 刑
1項 富くじ富くじとみくじ刑法187条が発売(1項)・発売の取次ぎ(2項)・授受(3項)を段階的に処罰する対象。関わり方が薄くなるほど刑が軽くなる三段構えです。用語ページを見る →を発売した 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金
2項 富くじ発売の取次ぎをした 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
3項 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した 20万円以下の罰金または科料

3段階の落差

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3項だけ拘禁刑がない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。授受にとどまる者には拘禁刑を用意しておらぬ。136条と140条であへん煙の販売目的所持と単純所持が分かれておったのと、同じ発想じゃな。

「前二項に規定するもののほか」

3項の冒頭に置かれた一句です。発売や取次ぎに当たる行為は1項・2項で処理され、それ以外の授受が3項の対象になります。

同じ書き方は、刑法155条3項・159条3項(「前二項に規定するもののほか」)でも見られます。

第二十三章を読み終えて

条文 罪 最も重い刑
185条 賭博賭博とばく偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うこと。刑法185条が50万円以下の罰金または科料で処罰し、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外しています。用語ページを見る → 50万円以下の罰金または科料
186条1項 常習賭博常習賭博じょうしゅうとばく常習として賭博をすること(刑法186条1項)。単純賭博罪が罰金・科料であるのに対し、3年以下の拘禁刑と大きく重くなります。用語ページを見る → 3年以下の拘禁刑
186条2項 賭博場開張等図利賭博場開張等図利とばくじょうかいちょうとうとり賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図ること(刑法186条2項)。3月以上5年以下の拘禁刑で、賭博の場を用意して儲ける側を捉えます。用語ページを見る → 3月以上5年以下の拘禁刑
187条1項 富くじ発売 2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

富くじ発売の取次ぎをした者は、これを発売した者より軽い刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。1項が2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金、2項が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

司法試験正誤問題AI生成類題

富くじを授受したにとどまる者の法定刑には、拘禁刑が含まれていない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法187条3項は20万円以下の罰金または科料のみを定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第二十三章はここまで。次の第二十四章は、亡くなった人と、その眠る場所を守る章じゃ。

一次情報を確認する