抵当建物使用者ていとうたてものしようしゃ

抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用収益する者のうち、競売手続の開始前から使用収益する者などをいいます(民法395条1項)。買受けの時から6か月間は建物を引き渡さなくてよいとされます。

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