ホーム / 用語集 / 抵当建物使用者抵当建物使用者ていとうたてものしようしゃ抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用収益する者のうち、競売手続の開始前から使用収益する者などをいいます(民法395条1項)。買受けの時から6か月間は建物を引き渡さなくてよいとされます。関連用語第三取得者抵当権抵当不動産この用語が登場する解説民法第395条:民法第395条:抵当建物使用者の引渡しの猶予