ホーム / 用語集 / 終身定期金終身定期金しゅうしんていきさん当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を給付する契約に基づく給付のこと(民法689条)。関連用語和解この用語が登場する解説民法第689条:民法第689条:終身定期金契約民法第690条:民法第690条:終身定期金の計算民法第693条:民法第693条:終身定期金債権の存続の宣告民法第694条:民法第694条:終身定期金の遺贈