民法第690条・債権
民法第690条:終身定期金の計算
終身定期金は、日割りで計算します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
月の途中で亡くなったら、その月の分はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
日割りじゃ。 民法690条——民法で最も短い部類の条文じゃが、実務では効く。
条文
終身定期金は、日割りで計算する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 終身定期金終身定期金当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を給付する契約に基づく給付のこと(民法689条)。用語ページを見る → |
| 計算方法 | 日割り |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
なんでわざわざ条文にしたんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
終身定期金は、いつ終わるか分からぬ契約じゃ。
民法689条のとおり、死亡によって終わる——その日が月の初めか終わりかは選べぬ。
切り上げるのか、切り捨てるのか、それとも按分か——争いになりかねぬところを、条文が一行で決めておる、と読める。
他の日割り計算
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法定果実法定果実物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物のこと(民法88条2項)。家賃や地代のようなお金も、民法では「果実」として扱われます。用語ページを見る →の民法89条2項も、収取の権利の存続期間に応じて日割りで取得するとしておった。
時の経過に応じて生じる給付は、日割りで割り振る——民法に通じる考え方じゃな。
なお民法691条1項は、給付を怠ったときの元本の返還について、既に受け取った終身定期金から元本の利息を控除した残額を返還せよとしておるのう。そこでも計算の場面が出てくる。
資格別の演習
終身定期金は、日割りで計算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法690条がそのとおり定めています。
終身定期金は、月割りで計算する。
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解答:×
誤りです。民法690条は「日割りで計算する」と定めています。
終身定期金の計算方法については、民法に明文の規定が置かれている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法690条が日割りによることを定めています。