民法第689条・債権

民法第689条:終身定期金契約

終身定期金契約は、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで定期に金銭その他の物を給付することを約する契約です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「亡くなるまで毎月いくら」っていう約束も、民法にあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

終身定期金終身定期金しゅうしんていきさん当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を給付する契約に基づく給付のこと(民法689条)。用語ページを見る →契約じゃ。 民法689条じゃな。誰の死亡を基準にするかが、三通り書かれておる。

条文

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

要素 条文の言葉
期間の基準 自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで
給付 定期に金銭その他の物
給付の相手 相手方又は第三者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分が死ぬまで払う、っていう形もあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

三通り並べてあるのう。 給付する側の死亡でも、受ける側の死亡でも、まったくの第三者の死亡でもよい——そう読める。

給付を受ける相手も「相手方又は第三者」——第三者のためにする契約第三者のためにする契約だいさんしゃのためにするけいやく契約により当事者の一方が第三者に給付をすることを約する契約のこと。第三者は債務者に対して直接その給付を請求する権利を持ちます(民法537条1項)。用語ページを見る →の形も取りうる、と読める。

いつ終わるか分からぬ——そこがこの契約の特色じゃな。

節の全体像

条文 内容
民法689条 契約の成立
民法690条 日割りで計算
民法691条 給付を怠ったときの元本の返還請求
民法692条 691条の場合に民法533条を準用
民法693条 債務者の責めで死亡が生じたときの存続の宣告
民法694条 終身定期金の遺贈への準用

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

六条だけの短い節じゃ。 通して眺めておくと、それぞれの位置が見えるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

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解答:◯

正しい記述です。民法689条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

終身定期金契約において基準となる死亡は、給付を受ける者の死亡に限られる。

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解答:×

誤りです。民法689条は「自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

終身定期金契約における給付の相手方は、契約の相手方のほか第三者であってもよい。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法689条は「相手方又は第三者に給付することを約する」と定めています。

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