民法第693条・債権
民法第693条:終身定期金債権の存続の宣告
債務者の責めに帰すべき事由で基準となる死亡が生じたときは、裁判所は債権が相当の期間存続することを宣告できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
払う側のせいで受け取る人が亡くなったら、それで終わりなんて理不尽だよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裁判所が存続を宣告できる。 民法693条じゃ。死亡で終わるはずの債権を、なお続かせる——強い規定じゃぞ。
条文
1 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 債務者の責めに帰すべき事由によって民法689条の死亡が生じたときは、裁判所は債権者又はその相続人の請求により相当の期間存続することを宣告できる |
| 2項 | 民法691条の権利の行使を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判所が決めるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「相当の期間」を当事者に決めさせるわけにはいかぬ——そこで裁判所が宣告する、と読める。
本来なら死亡で終わる債権じゃ。 それを続かせるのじゃから、判断は司法に委ねられておる。
請求できるのは終身定期金終身定期金当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を給付する契約に基づく給付のこと(民法689条)。用語ページを見る →債権者又はその相続人——死亡した者が債権者であれば相続人が請求する、と読める。
2項——691条と併存する
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法691条は、給付を怠ったときの元本の返還請求じゃった。
2項は「妨げない」——存続の宣告を受けたからといって、691条の権利を失うわけではない、と読める。
不履行の場面と、死亡を招いた場面——それぞれ別の手当てが用意されておる。
資格別の演習
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって民法689条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法693条1項がそのとおり定めています。
民法693条1項の宣告は、終身定期金債権者又はその相続人の請求によってされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法693条1項がそのとおり定めています。
民法693条1項による存続の宣告がされたときは、民法691条の権利を行使することができない。
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解答:×
誤りです。民法693条2項は、同条1項の規定が民法691条の権利の行使を妨げないと定めています。