民法第694条・債権
民法第694条:終身定期金の遺贈
終身定期金の節の規定は、終身定期金の遺贈について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言で「毎年いくらを渡す」と決めることもできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 そのときは民法694条により、この節の規定が準用される——契約でなくとも同じ扱いじゃ。
条文
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 準用されるもの | この節の規定(終身定期金の節=民法689条〜693条) |
| 準用先 | 終身定期金終身定期金当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を給付する契約に基づく給付のこと(民法689条)。用語ページを見る →の遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈は契約じゃないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
単独行為単独行為契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →じゃ。 遺言によってされる。
成り立ち方は違えど、給付の中身は同じ——定期に、死亡に至るまで。
なら扱いも揃えてよい、というのが本条の趣旨と読める。
民法554条の死因贈与死因贈与贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のこと。その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。用語ページを見る →が、逆向きに遺贈の規定を借りておったのを思い出すとよいのう。契約と遺贈の間で、条文が行き来しておる。
何が準用されるか
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法690条の日割り計算、民法691条の元本返還、民法692条の同時履行、民法693条の存続の宣告——節の規定がまとめて及ぶ、と読める。
もっとも民法689条は契約の成立の規定じゃ。 遺贈では遺言によって効力が生じる——準用の性質上、そのまま当てはまらぬ部分もあろう。
資格別の演習
終身定期金の節の規定は、終身定期金の遺贈について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法694条がそのとおり定めています。
終身定期金の遺贈についても、民法690条の日割計算の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法694条は終身定期金の節の規定を遺贈について準用しています。
終身定期金の遺贈については、民法689条以下の規定は一切適用も準用もされない。
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解答:×
誤りです。民法694条は、この節の規定を終身定期金の遺贈について準用すると定めています。