ホーム / 用語集 / 所在等不明共有者所在等不明共有者しょざいとうふめいきょうゆうしゃ共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができない共有者のこと。裁判所の裁判により、その持分を取得したり譲渡したりする道が用意されています(民法262条の2・262条の3)。関連用語共有持分この用語が登場する解説民法第233条:民法第233条:竹木の枝の切除及び根の切取り民法第262条の2:民法第262条の2:所在等不明共有者の持分の取得民法第262条の3:民法第262条の3:所在等不明共有者の持分の譲渡民法第264条:民法第264条:準共有