ホーム / 用語集 / 消費寄託消費寄託しょうひきたく受寄者が契約により寄託物を消費することができる寄託のこと。種類・品質・数量の同じ物で返還します(民法666条1項)。預金がその例です。関連用語寄託消費貸借この用語が登場する解説民法第665条の2:民法第665条の2:混合寄託民法第666条:民法第666条:消費寄託