民法第665条の2・債権
民法第665条の2:混合寄託
種類・品質が同一の寄託物は各寄託者の承諾を得て混合保管でき、寄託者は同じ数量の返還を、一部滅失なら割合に応じた返還を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じお米を何人分も預かるとき、いちいち分けて置くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
承諾があれば混ぜてよい。 混合寄託混合寄託種類及び品質が同一である複数の寄託物を、各寄託者の承諾を得て混合して保管すること(民法665条の2第1項)。用語ページを見る →——民法665条の2じゃ。
条文
1 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
3 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 種類及び品質が同一である場合、各寄託者の承諾を得たときに限り混合して保管できる |
| 2項 | 寄託者はその寄託した物と同じ数量の物の返還を請求できる |
| 3項 | 一部が滅失したときは、総寄託物に対する割合に応じた数量の返還を請求できる。損害賠償の請求を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「各寄託者の」承諾——全員から要るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「各」と書いてある以上、そう読める。 しかも「限り」じゃ——厳しい絞りじゃな。
混ぜてしまえば、どれが誰の物か分からなくなる——同意なしにはできぬ、というところじゃ。
そして1項は「種類及び品質が同一である場合」に限っておる。 異なる物を混ぜる話ではない。
3項——一部滅失のときの割り振り
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
混ぜた以上、誰の分が減ったかは決められぬ。 そこで割合で分ける、と定めた。
「損害賠償の請求を妨げない」——割合で受け取ってなお足りぬ分は、別に賠償を求められる、と読める。
なお民法666条の消費寄託消費寄託受寄者が契約により寄託物を消費することができる寄託のこと。種類・品質・数量の同じ物で返還します(民法666条1項)。預金がその例です。用語ページを見る →とは違うぞ。 あちらは受寄者が消費できる。 こちらは混ぜるだけで、消費まで認めたものではない。
資格別の演習
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法665条の2第1項がそのとおり定めています。
混合して保管された寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法665条の2第3項前段がそのとおり定めています。
混合寄託は、寄託者の過半数の承諾があれば行うことができる。
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解答:×
誤りです。民法665条の2第1項は「各寄託者の承諾を得たときに限り」と定めています。