刑法第223条・脅迫の罪
刑法第223条:強要
脅迫・暴行を用いて義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する罪です。193条の公務員職権濫用罪と、結果の書き方が共通しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」——193条と同じ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。結果の書き方は同じ、手段が違う。193条は職権、223条は脅迫・暴行じゃ。条文を横に並べる癖がついてきたのう。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する |
| 2項 | 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする |
| 3項 | 前二項の罪の未遂は、罰する |
222条との違い
| 条文 | 手段 | 結果 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 222条 | 告知による脅迫罪脅迫罪生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること(刑法222条1項)。同条2項は、親族に対する加害の告知も同じ刑としています。用語ページを見る → | 要求されていない | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 223条1項 | 脅迫または暴行 | 義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害 | 3年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
223条には暴行も入ってるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項にはな。じゃが2項には暴行がない。よく見比べよ。親族への加害の告知による脅迫のみが挙がっておる。
1項と2項の書き分け
| 項 | 脅迫 | 暴行 |
|---|---|---|
| 1項 | ◯ | ◯ |
| 2項 | ◯(親族への加害の告知) | 記載なし |
193条との対比
| 条文 | 主体 | 手段 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 刑法193条(職権濫用職権濫用最高裁は、刑法193条にいう「職権の濫用」とは、公務員がその一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的・具体的に違法・不当な行為をすることを指すとしました。用語ページを見る →) | 公務員 | 職権の濫用 | 2年以下の拘禁刑 |
| 刑法223条1項(強要強要脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害すること(刑法223条1項)。同条3項により未遂も罰せられます。用語ページを見る →) | 制限なし | 脅迫または暴行 | 3年以下の拘禁刑 |
結果の書き方——「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」——は完全に一致します。
未遂
3項が明文で未遂を処罰します。222条には未遂処罰の規定がありません。
| 条文 | 未遂処罰 |
|---|---|
| 222条(脅迫) | — |
| 223条(強要) | ◯(3項) |
資格別の演習
強要罪の未遂は処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法223条3項が明文で定めています。
刑法223条2項は、暴行を用いて人に義務のないことを行わせた場合も対象としている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。暴行を挙げているのは1項であり、2項は親族への加害の告知による脅迫のみを定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第三十二章はここまで。次の第三十三章は、条文の数も多く、目的によって刑が細かく分かれる章じゃ。