権利、義務又は事実証明に関する文書けんりぎむまたはじじつしょうめいにかんするぶんしょ

刑法159条が私文書偽造罪の客体として定める文書の範囲。公文書と違い、あらゆる私文書が対象になるわけではありません。

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