ホーム / 用語集 / 公用文書等毀棄公用文書等毀棄こうようぶんしょとうきき公務所の用に供する文書または電磁的記録を毀棄すること(刑法258条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、第四十章のなかで最も重い法定刑です。関連用語器物損壊等私用文書等毀棄この用語が登場する解説刑法第258条:刑法第258条:公用文書等毀棄刑法第264条:刑法第264条:親告罪(毀棄及び隠匿の罪)