公用文書等毀棄こうようぶんしょとうきき

公務所の用に供する文書または電磁的記録を毀棄すること(刑法258条)。3月以上7年以下の拘禁刑で、第四十章のなかで最も重い法定刑です。

関連用語

この用語が登場する解説