ホーム / 用語集 / 死体損壊等死体損壊等したいそんかいとう死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得すること(刑法190条)。最高裁は、同条にいう「遺棄」とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいうとしました。関連用語遺棄墳墓発掘この用語が登場する解説刑法第188条:刑法第188条:礼拝所不敬及び説教等妨害刑法第190条:刑法第190条:死体損壊等刑法第191条:刑法第191条:墳墓発掘死体損壊等刑法第192条:刑法第192条:変死者密葬