刑法第188条・礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第188条:礼拝所不敬及び説教等妨害
礼拝所に対する公然の不敬行為と、説教・礼拝・葬式の妨害を処罰します。1項が「公然と」を要求し、2項が要求していない点が対比の要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項には「公然と」があるのに、2項にはない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
さすがじゃ。同じ条文の中で書き分けられていたら、必ず理由がある。1項と2項は、守っておるものが違うのじゃな。
条文の内容
| 項 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 1項 | 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 2項 | 説教、礼拝又は葬式を妨害した者 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
1項と2項の対比
| 項 | 対象 | 「公然と」 | 拘禁刑の上限 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 礼拝所という場所 | 必要 | 6月 |
| 2項 | 説教・礼拝・葬式という営み | 要求されていない | 1年 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項のほうが重いんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。現に行われている営みを止めることのほうを、条文は重く見ておる。174条の公然わいせつ公然わいせつ公然とわいせつな行為をすること(刑法174条)。6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。用語ページを見る →も「公然と」を要件としておったな。読み比べると味わい深いぞ。
客体の書き方
1項は「神祠、仏堂、墓所」という3つを例示し、「その他の礼拝所」で受け皿を広げています。特定の宗教に限らない書き方です。
第二十四章の構成
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 188条 | 礼拝所不敬礼拝所不敬神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をすること(刑法188条1項)。同条2項は説教・礼拝・葬式の妨害を定めます。用語ページを見る →及び説教等妨害 |
| 189条 | 墳墓発掘墳墓発掘墳墓を発掘すること(刑法189条)。刑法191条は、これを犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合を重く処断します。用語ページを見る → |
| 190条 | 死体損壊等死体損壊等死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得すること(刑法190条)。最高裁は、同条にいう「遺棄」とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいうとしました。用語ページを見る → |
| 191条 | 墳墓発掘死体損壊等 |
| 192条 | 変死者密葬変死者密葬検視を経ないで変死者を葬ること(刑法192条)。10万円以下の罰金または科料で、刑法第2編のなかでも最も軽い部類の法定刑です。用語ページを見る → |
資格別の演習
葬式を妨害した者は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法188条2項の定めです。
刑法188条2項の罪は、妨害が公然と行われたことを要件としている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。「公然と」を要件としているのは1項であり、2項にその文言はありません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の189条から191条までは、3つで1組の条文じゃ。順に見ていこう。