刑法第191条・礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第191条:墳墓発掘死体損壊等
墳墓発掘罪を犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合の規定です。189条と190条を1つにまとめる受け皿の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
189条と190条を両方やった場合の条文だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。あらかじめ受け皿を用意しておくという、刑法がよく使う作りじゃ。111条・127条・191条——並べて覚えるとよいぞ。
条文の内容
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 第189条の罪を犯して(墳墓発掘墳墓発掘墳墓を発掘すること(刑法189条)。刑法191条は、これを犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合を重く処断します。用語ページを見る →) |
| 行為 | 死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した |
| 刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
3つの条文の刑を並べる
| 条文 | 内容 | 刑 |
|---|---|---|
| 189条 | 墳墓発掘 | 2年以下の拘禁刑 |
| 190条 | 死体損壊等死体損壊等死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得すること(刑法190条)。最高裁は、同条にいう「遺棄」とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいうとしました。用語ページを見る → | 3年以下の拘禁刑 |
| 191条 | 189条+190条 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
下限が現れて、上限も5年に伸びてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
下限が現れるのが加重の印じゃ。98条の加重逃走も、96条の5の加重封印等破棄等もそうであった。条文を横に並べると、刑の作り方が見えてくる。
「〜の罪を犯して」という書き方
| 条文 | 前提となる罪 | 生じた事態 |
|---|---|---|
| 刑法111条 | 109条2項・110条2項 | 延焼 |
| 刑法127条 | 125条 | 汽車転覆等 |
| 刑法191条 | 189条 | 死体等の損壊・遺棄・領得 |
資格別の演習
墳墓を発掘して遺骨を領得した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法191条の定めです。
刑法191条の法定刑は、刑法189条・190条のいずれよりも重い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。189条が2年以下、190条が3年以下であるのに対し、191条は3月以上5年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは192条。刑法第2編でいちばん軽い部類の条文じゃ。