刑法第192条・礼拝所及び墳墓に関する罪
刑法第192条:変死者密葬
検視を経ないで変死者を葬る罪です。10万円以下の罰金または科料という、刑法第2編でも最も軽い部類の法定刑が定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
手続を飛ばしただけで罪になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
検視検視変死者について死因等を調べる手続。刑法192条は、これを経ないで変死者を葬る行為を処罰します。用語ページを見る →は、犯罪が隠れておらぬかを確かめる入口じゃからのう。そこを素通りされると、後から取り返しがつかぬ。それゆえの条文じゃな。
条文の内容
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 検視を経ないで |
| 客体 | 変死者 |
| 行為 | 葬った |
| 刑 | 10万円以下の罰金または科料科料刑法17条が定める、千円以上1万円未満の財産刑。行政上の制裁である「過料」とは別のもので、区別のため「とがりょう」と読み分けることがあります。用語ページを見る → |
変死者密葬変死者密葬検視を経ないで変死者を葬ること(刑法192条)。10万円以下の罰金または科料で、刑法第2編のなかでも最も軽い部類の法定刑です。用語ページを見る →罪には、拘禁刑が定められていません。
第二十四章の刑を並べる
| 条文 | 罪 | 刑 |
|---|---|---|
| 188条1項 | 礼拝所不敬礼拝所不敬神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をすること(刑法188条1項)。同条2項は説教・礼拝・葬式の妨害を定めます。用語ページを見る → | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 188条2項 | 説教等妨害 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 189条 | 墳墓発掘墳墓発掘墳墓を発掘すること(刑法189条)。刑法191条は、これを犯して死体等を損壊・遺棄・領得した場合を重く処断します。用語ページを見る → | 2年以下の拘禁刑 |
| 190条 | 死体損壊等死体損壊等死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得すること(刑法190条)。最高裁は、同条にいう「遺棄」とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいうとしました。用語ページを見る → | 3年以下の拘禁刑 |
| 191条 | 墳墓発掘死体損壊等 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 192条 | 変死者密葬 | 10万円以下の罰金または科料 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この章だけで、罰金だけの条文から5年の拘禁刑まであるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章のなかの幅が広いのは、守っておるものが少しずつ違うからじゃ。礼拝の営み、墳墓、死体、そして検視という手続——それぞれに見合った刑が置かれておる。
190条との違い
| 条文 | 行為 |
|---|---|
| 190条 | 死体等を損壊・遺棄・領得した |
| 192条 | 変死者を葬った(検視を経ないで) |
192条は、葬るというそれ自体は通常の行為を、手続の欠落ゆえに処罰します。行為の性質がまったく異なります。
資格別の演習
検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金または科料に処せられる。
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解答:◯
正しい記述です。刑法192条の定めです。
変死者密葬罪の法定刑には、拘禁刑が含まれる。
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解答:×
誤りです。刑法192条は罰金または科料のみを定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第二十四章はここまで。次の第二十五章「汚職の罪」は、公務員という立場そのものが問われる章じゃ。収賄・贈賄が待っておるぞ。