刑法第190条・礼拝所及び墳墓に関する罪

刑法第190条:死体損壊等

死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物を損壊・遺棄・領得する罪です。「遺棄」の意義を正面から定義した令和5年の最高裁判例があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「遺棄」って、捨てるってことでしょ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

日常語ならな。じゃが最高裁は令和5年に、この語の意味を正面から定義した。しかも、隠したのに遺棄に当たらぬとされた事例まで示しておる。読みごたえがあるぞ。

条文の内容

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
客体 死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物
行為① 損壊し
行為② 遺棄し
行為③ 領得した
刑 3年以下の拘禁刑

判例——「遺棄」の意義

最判令和5年3月24日は、刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいうとしました。

判例——遺棄に当たらないとされた事例

同判決は、被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとしました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

見つからないようにしたのに、遺棄じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

最高裁は「場所・こん包の方法・設置の方法」を挙げて判断しておる。隠したという事実だけでは足りぬ、ということじゃな。定義を立て、その定義に事実を当てはめる——判決文の作りがよく見える一件じゃ。

「遺棄」という語の使われ方

同じ語でも、条文が違えば場面が違います。

条文 「遺棄」の対象
190条 死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物
217条 老年・幼年・身体障害・疾病のために扶助を必要とする者
218条 老年者・幼年者・身体障害者・病者(保護責任者による)

死体損壊等死体損壊等したいそんかいとう死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得すること(刑法190条)。最高裁は、同条にいう「遺棄」とは習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいうとしました。用語ページを見る →における遺棄と、遺棄遺棄いき刑法217条は、老年・幼年・身体障害・疾病のために扶助を必要とする者を遺棄する行為を処罰します。刑法190条の死体遺棄における「遺棄」とは、条文の場面が異なります。用語ページを見る →罪における遺棄は、条文の場面が異なります。

191条との関係

墳墓を発掘して190条の行為をした場合は、191条により3月以上5年以下の拘禁刑となります。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

死体のほか、遺骨・遺髪・棺に納めてある物も刑法190条の客体である。

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解答:◯

正しい記述です。条文が4つを並べて列挙しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄しまたは隠匿する行為をいう。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判令和5年3月24日の判断です。

司法試験正誤問題AI生成類題

死体を隠匿して他者が発見することが困難な状況を作出した場合でも、その場所やこん包・設置の方法等に照らして刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例がある。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判令和5年3月24日の事案です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の191条が、189条と190条を橋渡しする条文じゃ。

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