ホーム / 用語集 / 信書隠匿信書隠匿しんしょいんとく他人の信書を隠匿すること(刑法263条)。6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料で、264条により親告罪です。刑法133条の信書開封罪とは章も客体の扱いも異なります。関連用語器物損壊等信書開封この用語が登場する解説刑法第258条:刑法第258条:公用文書等毀棄刑法第263条:刑法第263条:信書隠匿刑法第264条:刑法第264条:親告罪(毀棄及び隠匿の罪)