民法第834条の2・親族
民法第834条の2:親権停止の審判
親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときは、家庭裁判所は親権停止の審判をすることができます。停止の期間は2年を超えない範囲内で定められます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
しばらく様子を見たいときは、どうするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法834条の2じゃ。 親権停止親権停止親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する審判のこと(民法834条の2)。用語ページを見る →——期間を区切る仕組みじゃな。
条文
1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するとき → 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が親権停止の審判 |
| 2項 | 原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間・子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮し、二年を超えない範囲内で期間を定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
834条と比べると、言葉が軽くなっているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
並べてみるとよい。
| 条文 | 親権の行使 | 子の利益 |
|---|---|---|
| 民法834条 | 著しく困難又は不適当 | 著しく害する |
| 民法834条の2 | 困難又は不適当 | 害する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「著しく」が二つ抜けておる。 より軽い場面を受け持つ、と読める。
請求できる者は834条と同じ五者じゃ。
2項の「二年を超えない範囲内」——上限だけが書かれておる。 短く定めることは妨げられておらぬのう。
資格別の演習
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は親権停止の審判をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法834条の2第1項がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法834条の2第2項がそのとおり定めています。
親権停止の審判をするには、親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害することが必要である。
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解答:×
誤りです。「著しく」が要求されるのは民法834条の親権喪失の審判です。民法834条の2第1項は「困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」と定めています。