民法第836条・親族

民法第836条:親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

親権喪失・親権停止・管理権喪失の原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人又はその親族の請求によって、それぞれの審判を取り消すことができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

事情が変わったら、審判は取り消してもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法836条じゃ。 三つの審判をまとめて扱っておる。

条文

第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

要素 条文の言葉
場面 民法834条本文/834条の2第1項/835条に規定する原因が消滅したとき
請求できる者 本人又はその親族親族しんぞく六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →
効果 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →がそれぞれの審判を取り消すことができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

請求できる人が、審判のときとは違うね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく気づいたのう。

民法834条・834条の2・835条では、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官の五者じゃった。

836条は「本人又はその親族」——親権を失った父又は母の側から言い出す場面ゆえと読める。

「取り消すことができる」——義務としては書かれておらぬ点も押さえよ。

親権停止親権停止しんけんていし親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する審判のこと(民法834条の2)。用語ページを見る →は期間が満了すれば当然に終わる(民法834条の2第2項)。 836条による取消しは、期間の途中で戻す道と読めるのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

親権喪失、親権停止又は管理権喪失に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれの審判を取り消すことができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法836条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法836条による審判の取消しは、検察官も請求することができる。

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解答:×

誤りです。民法836条が請求権者とするのは「本人又はその親族」です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法836条は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の三つの審判の取消しについて定めている。

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解答:◯

正しい記述です。民法836条は民法834条本文、834条の2第1項及び835条に規定する原因を挙げています。

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