支払用カード電磁的記録しはらいようかーどでんじてききろく

クレジットカードその他の代金・料金の支払用カードを構成する電磁的記録、および預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録。刑法第2編第18章の2が、その不正作出・供用・譲渡し・所持・準備を処罰します。

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