ホーム / 用語集 / 電磁的記録電磁的記録でんじてききろく刑法7条の2が定める、人の知覚では認識できない方式で作られ、コンピュータによる情報処理に使われる記録のこと。紙の文書ではないデータを刑法が扱うための入り口となる定義です。この用語が登場する解説刑法第2条:刑法第2条:すべての者の国外犯(保護主義)刑法第3条:刑法第3条:国民の国外犯(属人主義)刑法第7条の2:刑法第7条の2:電磁的記録の定義刑法第95条の2:刑法第95条の2:電子計算機損壊等公務執行妨害