刑法第163条の5・支払用カード電磁的記録に関する罪

刑法第163条の5:未遂罪(支払用カード電磁的記録に関する罪)

163条の2と163条の4第1項の未遂を処罰します。所持罪と準備罪の一部が外れている点を、条文の文言から確かめます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文をとびとびに名指ししてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

128条と同じ書き方じゃな。章のなかから必要なものだけを選ぶやり方じゃ。何が外れておるかを見よ。

条文の内容

第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。

未遂処罰の一覧

条文 罪 未遂処罰
163条の2(1項〜3項) 支払用カード電磁的記録支払用カード電磁的記録しはらいようかーどでんじてききろくクレジットカードその他の代金・料金の支払用カードを構成する電磁的記録、および預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録。刑法第2編第18章の2が、その不正作出・供用・譲渡し・所持・準備を処罰します。用語ページを見る →不正作出等 ◯
163条の3 不正電磁的記録カード所持 —
163条の4第1項 情報の取得・提供 ◯
163条の4第2項 情報の保管 —
163条の4第3項 器械・原料の準備 —

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

所持と保管が外れてる。どちらも「持ち続ける」タイプだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

うまい見方じゃ。持ち続ける行為は、始まった時点で完成しておるとも言える。そこに未遂を考える余地は乏しい——条文の選び方には、そうした筋が通っておるのじゃな。

未遂処罰規定の書き方(第十六章〜第十八章の二)

条文 章 指し方
刑法151条 通貨偽造の罪 前三条(148条〜150条)
刑法157条3項 文書偽造の罪 前二項(157条1項・2項)
刑法158条2項・161条2項 文書偽造の罪 前項
刑法163条2項 有価証券偽造の罪 前項
刑法163条の5 支払用カード電磁的記録に関する罪 条文と項を名指し

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2第1項)の未遂は処罰される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法163条の5が163条の2を項の限定なく挙げています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法163条の5により、不正に取得された情報を保管する罪(163条の4第2項)の未遂も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条が挙げるのは163条の4第1項に限られます。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第十八章の二はここまで。次の第十九章は、文書ではなく印章そのものを守る章じゃ。

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