ホーム / 用語集 / 電磁的記録不正作出電磁的記録不正作出でんじてききろくふせいさくしゅつ人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ること(刑法161条の2第1項)。公務所等により作られるべき記録に係るときは2項で加重されます。関連用語電磁的記録文書偽造この用語が登場する解説刑法第161条の2:刑法第161条の2:電磁的記録不正作出及び供用