電磁的記録不正作出でんじてききろくふせいさくしゅつ

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ること(刑法161条の2第1項)。公務所等により作られるべき記録に係るときは2項で加重されます。

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