刑法第163条の4・支払用カード電磁的記録に関する罪

刑法第163条の4:支払用カード電磁的記録不正作出準備

カードの電磁的記録の情報を取得・提供・保管する行為と、器械・原料の準備を処罰します。153条の準備罪を、カードの世界に持ち込んだ条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

情報を手に入れただけで罪になるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

カードは、情報さえあれば作れてしまうからのう。条文は情報の段階から押さえにかかっておる。153条の通貨偽造等準備と同じ発想じゃ。

条文の内容

項 内容
1項前段 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する
1項後段 情を知って、その情報を提供した者も、同様とする
2項 不正に取得された163条の2第1項の電磁的記録の情報を、1項の目的で保管した者も、同項と同様とする
3項 1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする

4つの行為

行為 項
情報を取得 1項前段
情報を提供 1項後段
情報を保管 2項
器械又は原料を準備 3項

いずれも刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「情を知って」って、事情を知っていればってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文でよく使われる言い回しじゃな。その情報が何に使われるかを知りながら渡した場合を捉えておる。知らずに渡しただけでは、条文の文言から外れる。

153条との対比

条文 対象 準備される行為 刑
刑法153条 器械・原料 通貨の偽造・変造 3月以上5年以下の拘禁刑
刑法163条の4 情報および器械・原料 支払用カード電磁的記録の不正作出 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

支払用カード電磁的記録支払用カード電磁的記録しはらいようかーどでんじてききろくクレジットカードその他の代金・料金の支払用カードを構成する電磁的記録、および預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録。刑法第2編第18章の2が、その不正作出・供用・譲渡し・所持・準備を処罰します。用語ページを見る →の章では、情報そのものが準備の対象に加わっているのが特徴です。

未遂

第163条の5により、163条の4第1項の罪の未遂は罰せられます。2項・3項は対象外です。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

情を知って、支払用カードを構成する電磁的記録の情報を提供した者は、これを取得した者と同じ刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法163条の4第1項後段が「同様とする」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法163条の4第3項(器械・原料の準備)の罪の未遂も処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。刑法163条の5が挙げるのは163条の4第1項であり、3項は含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは163条の5。範囲の指し方を、もう一度確かめよう。

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