ホーム / 用語集 / 宣誓宣誓せんせい証人・鑑定人等が真実を述べる旨を誓う手続。刑法169条・171条は「法律により宣誓した」者だけを主体としており、宣誓のない供述は偽証罪の対象になりません。関連用語偽証虚偽鑑定等この用語が登場する解説刑法第169条:刑法第169条:偽証刑法第170条:刑法第170条:自白による刑の減免(偽証の罪)刑法第171条:刑法第171条:虚偽鑑定等