ホーム / 用語集 / 虚偽鑑定等虚偽鑑定等きょぎかんていとう法律により宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人が虚偽の鑑定・通訳・翻訳をすること(刑法171条)。偽証罪と自白による刑の減免の例によります。関連用語偽証宣誓この用語が登場する解説刑法第171条:刑法第171条:虚偽鑑定等