ホーム / 用語集 / 殺人予備殺人予備さつじんよび刑法199条の罪を犯す目的で予備をすること(刑法201条)。2年以下の拘禁刑ですが、ただし書により情状によって刑を免除することができます。関連用語殺人予備この用語が登場する解説刑法第199条:刑法第199条:殺人刑法第201条:刑法第201条:予備(殺人の罪)刑法第203条:刑法第203条:未遂罪(殺人の罪)刑法第228条の3:刑法第228条の3:身の代金目的略取等予備刑法第237条:刑法第237条:強盗予備