刑法第228条の3・略取、誘拐及び人身売買の罪

刑法第228条の3:身の代金目的略取等予備

身の代金目的略取罪を犯す目的での予備を処罰します。ただし書の「減軽し、又は免除する」は、刑法でも数少ない必要的減免です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

113条や201条のただし書は「できる」だったのに、こっちは言い切ってる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく比べたのう。「減軽し、又は免除する」——必要的じゃ。しかも条件が「実行に着手する前に自首した者」と、はっきり書かれておる。

条文の内容

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

要件を分解する

要件 条文の言葉
目的 第225条の2第1項の罪を犯す目的
行為 その予備をした
刑 2年以下の拘禁刑
ただし書 実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する

予備罪のただし書を比べる

条文 ただし書 性質
刑法113条(放火の予備) 情状により、その刑を免除することができる 任意的免除
刑法201条(殺人予備殺人予備さつじんよび刑法199条の罪を犯す目的で予備をすること(刑法201条)。2年以下の拘禁刑ですが、ただし書により情状によって刑を免除することができます。用語ページを見る →) 情状により、その刑を免除することができる 任意的免除
刑法237条(強盗予備強盗予備ごうとうよび強盗の罪を犯す目的で予備をすること(刑法237条)。2年以下の拘禁刑で、放火の予備(113条)や殺人の予備(201条)と違い、刑を免除できるただし書はありません。用語ページを見る →) ただし書なし —
刑法228条の3 実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する 必要的減免

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条件も効果もぜんぜん違うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

113条・201条は「情状により」——裁判所が事情を見て判断する。228条の3は「実行に着手する前に自首」——やるべきことが具体的に書いてある。書き方が違えば、働き方も違うのじゃ。

自首自首じしゅ罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら申し出ること。刑法42条1項により、その刑を減軽することが「できる」とされています。用語ページを見る →との関係

刑法42条1項の自首は、捜査機関に発覚する前にすることが要件で、刑を減軽することができるとされる任意的減軽です。228条の3ただし書は、実行の着手前という別の条件を置き、効果も必要的です。

条文 条件 効果
刑法42条1項 捜査機関に発覚する前 減軽することができる
刑法228条の3ただし書 実行に着手する前 減軽し、又は免除する

予備を罰する条文の一覧

条文 対象 刑
113条 放火 2年以下の拘禁刑
153条 通貨偽造等準備 3月以上5年以下の拘禁刑
163条の4 支払用カード電磁的記録不正作出準備 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
201条 殺人 2年以下の拘禁刑
228条の3 身の代金目的略取等 2年以下の拘禁刑
237条 強盗 2年以下の拘禁刑

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

身の代金目的略取等予備罪を犯した者が、実行に着手する前に自首したときは、その刑は必ず減軽または免除される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法228条の3ただし書は「減軽し、又は免除する」と定める必要的減免です。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法228条の3は、刑法225条の2第2項の罪を犯す目的での予備も処罰の対象としている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。同条は「第225条の2第1項の罪を犯す目的で」と定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

章の締めくくりは229条。親告罪の範囲が、ずいぶん狭く絞られておるぞ。

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