ホーム / 用語集 / 債権証書債権証書さいけんしょうしょ債権の存在を証明する証書(借用証書など)。全部の弁済をした者は返還を請求できます(民法487条)。関連用語受取証書弁済この用語が登場する解説民法第486条:民法第486条:受取証書の交付請求等民法第487条:民法第487条:債権証書の返還請求民法第503条:民法第503条:債権者による債権証書の交付等民法第707条:民法第707条:他人の債務の弁済