民法第486条・債権

民法第486条:受取証書の交付請求等

弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求でき、電磁的記録の提供も請求できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「領収書ください」って言う権利、法律にあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ある。 民法486条1項じゃ。しかも**「弁済と引換えに」**——同時履行の関係に立つと読める強い書きぶりじゃぞ。

1項:受取証書の交付請求

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

要素 条文の言葉
誰が 弁済をする者は
いつ 弁済と引換えに
誰に 弁済を受領する者に対して
何を 受取証書受取証書うけとりしょうしょ弁済を受領したことを証明する書面(領収書など)。弁済をする者は弁済と引換えに交付を請求できます(民法486条1項)。用語ページを見る →の交付を請求できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「引換えに」——じゃあ、くれるまで払わなくていいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉は「弁済と引換えに」じゃ。 同時に行われるべきものとして扱っておると読める。

なぜ大事か。 払ったことを証明できねば、二重に請求されたときに困るからじゃ。弁済弁済べんさい債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →の証拠を手元に置く権利——債務者を守る仕組みじゃな。

民法487条の債権証書債権証書さいけんしょうしょ債権の存在を証明する証書(借用証書など)。全部の弁済をした者は返還を請求できます(民法487条)。用語ページを見る →の返還請求とは、要件が違うぞ。そちらは「全部の弁済をしたとき」じゃ。 受取証書は一部弁済でも請求できる書きぶり——そこが違いじゃ。

2項:電磁的記録の提供請求

弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
誰が 弁済をする者は
何を 受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求できる
ただし書 弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

電子データでもらえるんだ。令和の改正?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

紙でなくともよいとした一項じゃな。取引の実際に合わせた手当てじゃ。

ただし書も忘れるな。 相手に不相当な負担を課すなら請求できぬ。電子化の設備を持たぬ者に強いることはできぬ——そう読める配慮じゃな。

そして**「交付に代えて」**——両方を請求できるのではない。どちらか一方じゃ。細かいが、条文がそう書いておる。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法486条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

弁済をする者は、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法486条2項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

弁済をする者は、電磁的記録の提供の請求が弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであっても、その提供を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法486条2項ただし書は、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときはこの限りでないと定めています。

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