刑法第56条・総則
刑法第56条:再犯
拘禁刑の執行を終えた日などから5年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処するときが再犯です。「5年内」の起算点を示した判例まで確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2回目の犯罪なら、全部「再犯」なんじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
日常語の「再犯」とは別物じゃ。刑法の再犯再犯拘禁刑に処せられた者が、その執行を終えた日または執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯し、有期拘禁刑に処せられる場合のこと(刑法56条1項)。用語ページを見る →には、3つの条件がそろわねばならん。ひとつでも欠ければ、何度目であっても第56条の再犯にはならんのじゃよ。
条文の内容
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 拘禁刑に処せられた者が、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする |
| 2項 | 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日、または減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日もしくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、1項と同様とする |
3つの条件
| 条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① 前の刑 | 拘禁刑に処せられたこと |
| ② 期間 | 執行を終わった日・執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯したこと |
| ③ 今回の刑 | その者を有期拘禁刑に処すること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
前が罰金だったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項にあたらん。条文は「拘禁刑に処せられた者」と限っておるからのう。今回が無期拘禁刑や罰金のときも同じく外れる。**「有期拘禁刑に処するとき」**と書いてあるからじゃ。
判例——「5年内」はいつから数えるか
最判昭和57年3月11日は、刑法56条1項にいう「その執行を終わった日から5年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して5年以内をいうと判示しました(判決当時の条文は懲役について定めていました。現行法は拘禁刑と定めています)。
刑法22条以下の期間計算とあわせて、初日ではなく翌日からという点を押さえておきましょう。
判例——常習犯にも累犯加重は働く
最決昭和48年12月7日は、常習賭博の罪についても累犯加重の規定の適用があると判示しました。常習性がすでに法定刑に織り込まれている罪であっても、累犯累犯刑法第一編第十章の表題で、前に刑に処せられた者が更に罪を犯した場合の刑の加重を定める部分。その中心が56条の再犯です。用語ページを見る →の規定は別に適用されます。
資格別の演習
罰金に処せられた者が、その執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し有期拘禁刑に処せられるときは、再犯となる。
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解答:×
誤りです。刑法56条1項は「拘禁刑に処せられた者」を対象としています。罰金の前科では再犯になりません。
刑法56条1項にいう「その執行を終わった日から5年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して5年以内をいう。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和57年3月11日の判示のとおりです。
常習賭博の罪についても、累犯加重の規定の適用がある。
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解答:◯
正しい記述です。最決昭和48年12月7日の判示のとおりです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「拘禁刑 → 5年以内 → 有期拘禁刑」。3つ並べて唱えれば忘れんぞ。