ホーム / 用語集 / 累積根抵当累積根抵当るいせきねていとう共同根抵当の登記をしないまま数個の不動産に根抵当権を有する場合のこと。各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使できます(民法398条の18)。関連用語共同根抵当根抵当権この用語が登場する解説民法第392条:民法第392条:共同抵当における代価の配当民法第398条の16:民法第398条の16:共同根抵当民法第398条の17:民法第398条の17:共同根抵当の変更等民法第398条の18:民法第398条の18:累積根抵当