刑法第59条・総則
刑法第59条:三犯以上の累犯
3犯以上の者についても再犯の例によります。回数が増えても加重の枠は「長期の2倍以下」のまま変わりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3回目なら3倍、4回目なら4倍……?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。第59条はたった一行で、そこを封じておる。「再犯の例による」。つまり何度目であっても、枠は第57条の長期の2倍以下のままなのじゃ。
条文の内容
三犯以上の者についても、再犯の例による。
「再犯の例による」の意味
累犯累犯刑法第一編第十章の表題で、前に刑に処せられた者が更に罪を犯した場合の刑の加重を定める部分。その中心が56条の再犯です。用語ページを見る →の章は、第56条(再犯の要件)と第57条(再犯加重の効果)で組み立てられています。第59条は、3犯以上の場合にもこれらをそのまま適用する、と定めた条文です。
| 回数 | 加重の枠 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2犯(再犯) | その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下 | 57条 |
| 3犯以上 | 同じ(再犯の例による) | 59条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
回数が増えても、上限は変わらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。もっとも、有期拘禁刑を加重する場合は刑法14条2項により30年という天井もある。枠は無制限に伸びるものではないのじゃよ。
要件の側も同じです。3犯以上であっても、第56条の「拘禁刑に処せられた」「5年以内」「有期拘禁刑に処する」という条件を満たさなければ、累犯加重はできません。
資格別の演習
3犯以上の者についても、再犯の例による。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法59条の文言そのものです。
3犯の場合には、その罪について定めた拘禁刑の長期の3倍以下が加重後の長期となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。刑法59条は「再犯の例による」としており、刑法57条により長期の2倍以下のままです。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで第十章は終わりじゃ。次からは第十一章「共犯」——刑法総則でいちばん奥が深いところに入るぞ。