ホーム / 用語集 / 往来危険往来危険おうらいきけん鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により汽車・電車の往来の危険を生じさせること等(刑法125条)。最高裁は、同条1項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆・衝突等の事故発生の可能性ある状態をいうとしました。関連用語往来妨害汽車転覆等この用語が登場する解説刑法第125条:刑法第125条:往来危険刑法第127条:刑法第127条:往来危険による汽車転覆等刑法第128条:刑法第128条:未遂罪(往来を妨害する罪)