ホーム / 用語集 / 汽車転覆等汽車転覆等きしゃてんぷくとう現に人がいる汽車・電車を転覆させ、または破壊すること、および現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊すること(刑法126条1項・2項)。3項は、これにより人を死亡させた場合を定めます。関連用語往来危険この用語が登場する解説刑法第126条:刑法第126条:汽車転覆等及び同致死