汽車転覆等きしゃてんぷくとう

現に人がいる汽車・電車を転覆させ、または破壊すること、および現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊すること(刑法126条1項・2項)。3項は、これにより人を死亡させた場合を定めます。

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